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| 宅地や建物の売買をしようとするときは、媒介(仲介)を業者に頼むのが普通です。業者は媒介(仲介)を受けた場合は、その内容を書面にして交付することが義務となり、媒介の種類・媒介期間・報酬額等を事前に決めておきます。そこで、その内容を具体的にご説明いたします。 |
| 専任媒介契約 |
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私の家を売って欲しい。ただし、他の業者には依頼しません。 | ![]() |
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| 専属専任媒介契約 |
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私の家を売って欲しい。ただし、他の業者には依頼しません。私が買主を見つけた場合も貴社の媒介により売却します。 | ![]() |
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| 一般媒介契約 |
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私の家を売って欲しい。ただし、Aの業者にも、Bの業者にも依頼します。 | ![]() |
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| 共通点 |
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| 契約の有効期間は3ヶ月以内。ただし、依頼者の申し出に依り更新ができます。 | ||||
| 業者が媒介の依頼を受けた不動産の価額について意見を述べるときは、取引事例と比較するなど合法的な方法でその根拠を示さなければなりません。 | ||||
| 相違点 |
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| 専任媒介 | 依頼者の義務 | ||||
| 他の業者に重ねて媒介を依頼しない | |||||
| 他の業者の媒介によって契約した場合は違約金を、依頼者みずからが発見した相手方と契約した場合には業者に対して媒介契約の履行のために要した費用を支払う | |||||
| 業者の義務 | |||||
| 指定流通機構への物件登録義務を負うとともに、売買契約の成立にむけて積極的に努力する。 | |||||
| 2週間に1回以上依頼された業務の処理状況を文書で依頼者に報告する | |||||
| 専属専任 媒介 |
依頼者の義務 | ||||
| 他の業者に重ねて媒介を依頼しない | |||||
| 依頼者みずからが発見した相手方と契約してはならない | |||||
| 他の業者の媒介によって契約した場合や依頼者みずからが発見した相手方と契約した場合には、違約金を支払う | |||||
| 業者の義務 | |||||
| 指定流通機構への物件登録義務を負うとともに、売買契約の成立にむけて積極的に努力する。 | |||||
| 1週間に1回以上依頼された業務の処理状況を文書で依頼者に報告する | |||||
| 一般媒介 (明示型) |
依頼者の義務 | ||||
| 他の業者に重ねて媒介を依頼できるが、その名を明示する | |||||
| 他に依頼した業者の媒介によって契約した場合、または依頼者みずからが発見した相手方と契約した場合には、依頼した業者に通知する | |||||
| 上記の通知を怠った場合には、または明示していない業者の媒介によって契約した場合には業者に対して媒介契約の履行のために要した費用を支払う。 | |||||
| 業者に支払う報酬の限度は決められています。ただし、報酬に消費税がかかる場合は、上限額に消費税相当額を加えた額が上限額となります。消費税の計算の基礎となる取引代金の額は、代金にかかる消費税相当額を含まない本体価格〔税抜き価格〕となります。 |
| 課税業者の場合 | (消費税抜きの取引額×3%+6万円)×105%以内 |
| 非課税業者の場合 | (消費税抜きの取引額×3%+6万円)×102.5%以内 |
| 報酬の支払い時期 | 契約時半金、決済時半金を業者は受領できます。 |
| ※取引額が400万円以下の場合の計算法については別途お問い合わせ下さい。 |